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フリーランスは会社員と違い、支払う税金の金額を自分で計算して把握する必要があります。
しかし、フリーランスになったばかりだと、どのような税金があるのか知らない方も多いのではないでしょうか。
今回は、フリーランスに発生する税金の種類や計算方法などを解説します。
しかし、フリーランスになったばかりだと、どのような税金があるのか知らない方も多いのではないでしょうか。
今回は、フリーランスに発生する税金の種類や計算方法などを解説します。
フリーランスが納める税金は主に5種類
フリーランスが仕事をしていくうえで、税金は切っても切れない関係にあります。ここでは、フリーランスが支払う税金の種類について解説します。
所得税はフリーランスとして稼いだ1年間の所得に対して支払う税金です。
所得とは簡単に言うと「1年間の儲け」のことで、次のように計算します。
所得=売上-必要経費-各種控除
例えば、売上が400万円・必要経費が150万円・各種控除が70万円だった場合、1年間の所得は、
売上400万円-必要経費150万円-各種控除70万円=所得180万円となります。
所得税はこのように計算した所得金額に、以下の表の税率を掛けて計算可能です。
課税される所得金額
税率
控除額
1,000円 から 1,949,000円まで
5%
0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで
10%
97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで
20%
427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで
23%
636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで
33%
1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで
40%
2,796,000円
40,000,000円 以上
45%
4,796,000円
出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」
所得税は所得が高いほど税率も高くなる累進課税制度なので、フリーランスにとって大きな負担となる税金です。
青色申告控除(最大65万円)や医療費控除・生命保険料控除などを利用して、所得金額が少なくなるように節税をしましょう。
住民税は、都道府県や市区町村に支払い、街の整備・維持や社会福祉のために使われる税金です。
会社員は毎月給料から住民税が天引きされることが多いですが、フリーランスは年に1回、もしくは4回(6月・8月・10月・1月)で支払います。
住民税には、所得金額に応じて発生する「所得割」と、一律に発生する「均等割」があります。
所得割の税率は、市区町村と都道府県に納める分を合わせて10%です。内訳は次の通りになっています。
・市区町村:6%
・都道府県:4%
均等割は一律で4,000円が発生します。内訳は次の通りになっています。
・市区町村3,000円(3,500円)
・都道府県1,000円(1,500円)
*カッコ内は東日本大震災による特例法により、2023年まで増税された金額です
例えば、所得金額が200万だった場合、住民税は以下のように計算されます。
所得割:所得金額200万円×税率10%=20万円
均等割:4,000円
20万円+4,000円=住民税20万4,000円
所得金額は、所得税の計算で算出したものと同じなので、住民税で改めて計算する必要はありません。
確定申告書を税務署に提出すると、所得金額等の情報が市役所にも伝わるため、毎年6月頃に自動で住民税の決定通知が届きます。
個人事業税は、個人が事業をしていることに対して課税され、都道府県に納める税金です。
ただし、フリーランス全員に個人事業税が発生するわけでなく、対象となる業種が定められています。
個人事業税の対象となる業種は、以下のページで確認可能です。
東京都主税局:個人事業税
ただし、対象の業種であっても、所得金額が290万円以下の場合は、個人事業税は発生しません。
フリーランスに消費税が課税される基準はいくつかありますが、基本的には2年前の売上が1,000万円を超えると納付義務が発生します。
消費税は、売上で受け取った消費税から、仕入等で支払った消費税を差し引いた金額を納付します。
例えば、売上で受け取った消費税が年間50万円、仕入等で支払った消費税等が30万円だった場合、消費税の納付額は20万円です。
消費税は納税額が大きく、赤字だったとしても納付する必要があるため、納付額を予想して納税資金を準備することが大切です。
固定資産税は、事業で使用しているパソコンや設備など、減価償却の対象となる資産(償却資産)に課税される税金です。
毎年1月1日時点で所有する償却資産を、1月31日までに償却資産申告書を提出して市区町村に報告します。
その償却資産申告書をもとに市区町村が税額を計算して、納税通知書が郵送されてきます。
ただし、償却資産の評価額が合計150万円未満であれば課税されません。
所得税
所得税はフリーランスとして稼いだ1年間の所得に対して支払う税金です。
所得とは簡単に言うと「1年間の儲け」のことで、次のように計算します。
所得=売上-必要経費-各種控除
例えば、売上が400万円・必要経費が150万円・各種控除が70万円だった場合、1年間の所得は、
売上400万円-必要経費150万円-各種控除70万円=所得180万円となります。
所得税はこのように計算した所得金額に、以下の表の税率を掛けて計算可能です。
課税される所得金額
税率
控除額
1,000円 から 1,949,000円まで
5%
0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで
10%
97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで
20%
427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで
23%
636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで
33%
1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで
40%
2,796,000円
40,000,000円 以上
45%
4,796,000円
出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」
所得税は所得が高いほど税率も高くなる累進課税制度なので、フリーランスにとって大きな負担となる税金です。
青色申告控除(最大65万円)や医療費控除・生命保険料控除などを利用して、所得金額が少なくなるように節税をしましょう。
住民税
住民税は、都道府県や市区町村に支払い、街の整備・維持や社会福祉のために使われる税金です。
会社員は毎月給料から住民税が天引きされることが多いですが、フリーランスは年に1回、もしくは4回(6月・8月・10月・1月)で支払います。
住民税には、所得金額に応じて発生する「所得割」と、一律に発生する「均等割」があります。
所得割の税率は、市区町村と都道府県に納める分を合わせて10%です。内訳は次の通りになっています。
・市区町村:6%
・都道府県:4%
均等割は一律で4,000円が発生します。内訳は次の通りになっています。
・市区町村3,000円(3,500円)
・都道府県1,000円(1,500円)
*カッコ内は東日本大震災による特例法により、2023年まで増税された金額です
例えば、所得金額が200万だった場合、住民税は以下のように計算されます。
所得割:所得金額200万円×税率10%=20万円
均等割:4,000円
20万円+4,000円=住民税20万4,000円
所得金額は、所得税の計算で算出したものと同じなので、住民税で改めて計算する必要はありません。
確定申告書を税務署に提出すると、所得金額等の情報が市役所にも伝わるため、毎年6月頃に自動で住民税の決定通知が届きます。
個人事業税
個人事業税は、個人が事業をしていることに対して課税され、都道府県に納める税金です。
ただし、フリーランス全員に個人事業税が発生するわけでなく、対象となる業種が定められています。
個人事業税の対象となる業種は、以下のページで確認可能です。
東京都主税局:個人事業税
ただし、対象の業種であっても、所得金額が290万円以下の場合は、個人事業税は発生しません。
消費税
フリーランスに消費税が課税される基準はいくつかありますが、基本的には2年前の売上が1,000万円を超えると納付義務が発生します。
消費税は、売上で受け取った消費税から、仕入等で支払った消費税を差し引いた金額を納付します。
例えば、売上で受け取った消費税が年間50万円、仕入等で支払った消費税等が30万円だった場合、消費税の納付額は20万円です。
消費税は納税額が大きく、赤字だったとしても納付する必要があるため、納付額を予想して納税資金を準備することが大切です。
固定資産税
固定資産税は、事業で使用しているパソコンや設備など、減価償却の対象となる資産(償却資産)に課税される税金です。
毎年1月1日時点で所有する償却資産を、1月31日までに償却資産申告書を提出して市区町村に報告します。
その償却資産申告書をもとに市区町村が税額を計算して、納税通知書が郵送されてきます。
ただし、償却資産の評価額が合計150万円未満であれば課税されません。
経費にできる税金
基本的に税金は経費にできませんが、事業と関係がある税金は経費にできるものもあります。
例えば、個人事業税はフリーランスとして活動をするうえで発生する税金なので、経費にできます。
また、消費税も事業活動の結果、発生する税金なので経費とすることが可能です。
固定資産税は事業として使用している分は経費となりますが、自宅の事務所として使用している以外の私的な部分は経費となりません。
例えば、個人事業税はフリーランスとして活動をするうえで発生する税金なので、経費にできます。
また、消費税も事業活動の結果、発生する税金なので経費とすることが可能です。
固定資産税は事業として使用している分は経費となりますが、自宅の事務所として使用している以外の私的な部分は経費となりません。
フリーランスに発生するその他の必要な費用
フリーランスには税金の他にも毎月発生する費用があります。ここでは、フリーランスが支払う必要がある税金以外の費用について解説します。
国民年金は、20歳以上60歳未満のすべての人に加入義務があります。
2022年度の国民年金保険料は月額16,590円なので、年間で199,080円の支払いが必要です。
国民年金の納付額は、社会保険料控除として所得から差し引くことができます。
会社員の方は職場で健康保険に加入しますが、フリーランスの方は国民健康保険に加入します。
所得や住所がある市区町村、家族構成などにより保険料は変わります。
国民年金と同じく国民健康保険料も確定申告の際に、社会保険料控除として所得から差し引くことが可能です。
国民年金
国民年金は、20歳以上60歳未満のすべての人に加入義務があります。
2022年度の国民年金保険料は月額16,590円なので、年間で199,080円の支払いが必要です。
国民年金の納付額は、社会保険料控除として所得から差し引くことができます。
国民健康保険
会社員の方は職場で健康保険に加入しますが、フリーランスの方は国民健康保険に加入します。
所得や住所がある市区町村、家族構成などにより保険料は変わります。
国民年金と同じく国民健康保険料も確定申告の際に、社会保険料控除として所得から差し引くことが可能です。
手持ち資金が少なく税金を支払えない場合の対処法
お金がなくて税金を支払えない場合でも、放置してはいけません。
何の連絡もせずに税金を滞納すると督促状が届き、それでも納付しないと資産を差し押さえられる可能性があります。
災難や盗難・病気・貸し倒れなどの事情がある場合は、「納税の猶予」が認められるかもしれません。
税金を支払うのが厳しいのであれば、まずは税務署に相談に行きましょう。
何の連絡もせずに税金を滞納すると督促状が届き、それでも納付しないと資産を差し押さえられる可能性があります。
災難や盗難・病気・貸し倒れなどの事情がある場合は、「納税の猶予」が認められるかもしれません。
税金を支払うのが厳しいのであれば、まずは税務署に相談に行きましょう。
まとめ
フリーランスが納める税金は、所得税・住民税・個人事業税・消費税・固定資産税の5つがあります。
また、税金の他にも国民年金や国民健康保険料など、毎月必ず発生する出費もあります。
フリーランスは自分で税金の概算額を計算して、自分で納税資金を準備することが大切です。
納税時期になり焦らないように、フリーランスが納める税金を把握して、納税の準備をしておきましょう。
また、税金の他にも国民年金や国民健康保険料など、毎月必ず発生する出費もあります。
フリーランスは自分で税金の概算額を計算して、自分で納税資金を準備することが大切です。
納税時期になり焦らないように、フリーランスが納める税金を把握して、納税の準備をしておきましょう。