副業はいくらまでの利益なら確定申告が不要?

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働き方改革やIT技術の発展により、会社員でも副業をしている方が増えてきました。

副業で利益が出てくると確定申告が必要になります。いくらまでの利益なら、確定申告をする必要はないのかご存じでしょうか。

副業をしている方は確定申告の知識を身に付けておかないと、申告を忘れてしまったり、副業が会社に知られてしまったりします。

そこで今回の記事では、副業において確定申告が必要になる条件や副業が会社にばれない方法について解説します。

副業の収入がいくらまでなら確定申告は不要?

副業で収入があるからと言って、必ず確定申告が必要になるわけではありません。ここでは、どのような場合に確定申告が不要になるかを解説します。

副業の確定申告が不要になる条件


副業の確定申告が不要になる条件は、以下の通りです。

・副業がアルバイトやパートなどの場合:年間収入が20万円以下

・副業がアルバイトやパート以外の場合:年間所得が20万円以下

・副業がアルバイトやパートに加え、それ以外の収入もある場合:収入と所得の合計が20万円以下

以上の条件に当てはまる場合は、確定申告は不要となります。
収入か所得が20万円以下の場合に確定申告が不要となるので、「20万円ルール」と呼ばれることもあります。

所得と収入の違い


ここで気になるのが、アルバイトやパートの「収入」と、それ以外の「所得」の違いです。
アルバイトやパートの場合は、勤務先から給料としてもらう金額が収入となります。税金や社会保険料を差し引く前の総収入です。
アルバイトやパート以外とは、フリーランス的な副業している場合の事業所得や雑所得などです。この場合の所得は、売上から必要経費を引いた金額です。
フリーランスは仕事に必要な道具は自分で揃えなくてはならないので、売上から必要経費を引くことが認められています。

確定申告が不要でも住民税に注意


副業の収入や所得が年間20万円以下であれば、確定申告は不要になります。
しかし、確定申告は不要になっても、住民税は20万円以下でも発生します。住民税は市区町村に支払う税金なので、市区町村への申告が必要です。

確定申告は「所得税」を申告するためのものですが、確定申告をすれば情報が税務署から市区町村へ送られるので、その情報をもとに住民税が計算されます。
収入や所得が20万円以下で確定申告をしなかった場合は、自分で市区町村へ住民税の申告をしなくてはいけません。

年間20万円以下でも確定申告が必要なケース

続いては、収入や所得が年間20万円以下でも確定申告が必要なケースについて解説します。

会社員としての年収が2000万円以上の場合


副業の収入や所得が20万円以下だったとしても、会社員としての給与収入が2000万円を超えている場合は確定申告が必要です。
給与が2000万円を超える場合は、会社で年末調整を行うことができません。そのため、生命保険証控除や配偶者特別控除などを受けるためには、自分で確定申告する必要があります。

医療費控除や寄付金控除を受ける場合


医療費の支出が年間10万円を超える場合は、医療費控除を受けるために確定申告が必要です。
医療費には本人のための支出だけでなく、扶養家族が支払った医療費も含められます。医療費には病院に支払う治療費だけでなく、以下の費用も対象となります。

・医師等の送迎

・処方箋をもとに購入した医薬品

・通院に必要な交通費

・歯の治療

・治療のためのマッサージ など

医療費の他に寄付金控除を受ける場合にも、確定申告が必要です。
寄付金控除の対象となるのは、以下のような組織があります。

・国や地方公共団体

・公益財団法人

・学校法人

・社会福祉法人

・日本赤十字社 など

ふるさと納税も寄付金に該当しますが、ふるさと納税は手続きが簡易化されています。そのため、寄付先の自治体が5か所以下の場合は確定申告が不要です。
寄付先の自治体が5か所を超えた場合は、寄付金控除として確定申告が必要となるので注意しましょう。

副業で確定申告をする際の注意点

働き方の多様化により、会社員でも副業をしていることが珍しくなくなってきました。また、副業をしないと生活していくのが厳しいという方もいます。

しかし、勤務先が副業を禁止しているのであれば注意が必要です。誰にも言わずに副業をしていたとしても、確定申告をすると会社に副業がばれてしまう可能性があります。

事前に就業規則などで、副業が禁止されていないか確認しておきましょう。就業規則に反して副業をすると、懲戒処分となってしまう可能性があります。

ただし、会社にばれたくないからと言って、確定申告をしないと税務調査が入り追徴課税を科されてしまいます。

副業が会社にばれてしまうのは、住民税の金額から給与以外の収入があると推測できるためです。

副業の所得に発生する住民税は、以下の2通りで納付が可能です。

・会社の給与から天引きされる住民税と一緒に支払う

・副業の住民税は給与天引きとは別に支払う

会社の給与から天引きにすると、同等の給与をもらっている人よりも住民税が高くなってしまいます。そのため、副業をしているのではないかと推測されます。

確定申告の際に以下の図のように、住民税を「自分で納付」に丸を付けておくようにしましょう。

どちらにも丸を付けていなかった場合は、自動で給与からの天引きとなってしまいます。



*国税庁のホームページからダウンロードした確定申告書を加工

副業から本業に切り替える手続きは?

副業で稼げるようになると会社を退職して、さらに利益を上げていこうと考えるものです。ここでは、副業を本業にするメリットや手続きについて解説します。

副業を本業にするメリット


副業をしている方の多くは、雑所得として申告しています。
事業所得として申告した方が税金は安くなりますが、条件が厳しいため副業では事業所得として認められないケースがあります。
本業にして事業に多くの時間を使い、継続性をもって運営すれば事業所得と認められます。
そのため、副業を本業にすることで税金が安くなるというメリットがあります。

副業を本業にする手続き方法


副業を本業にして個人事業主となるには、税務署に開業届を提出するだけです。
ただし、必要に合わせて以下の書類も同時に提出しましょう。

・青色申告承認申請書

青告申告をするための申請書です。

青色申告をすると備え付ける帳簿が増えるので多少手間は増えますが、最大65万円の控除を受けられます。

・青色専従者給与に関する届出書

青色専従者給与とは、家族に支払う給与を経費にできる制度です。青色申告をしている個人事業主でないと、家族への給与は経費にできません。家族に給与を支払うのであれば、開業届と一緒に提出しましょう。

・給与支払事務所等の開設・移転・廃業等届出書

アルバイトやパートなどの従業員を雇用して給与を支払う際に必要な書類です。家族へ給与を支払う場合にも、届け出が必要です。

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

給与を支払う場合、基本的に源泉徴収をします。源泉徴収とは所得税を給与から天引きして、事業者が代わりに納める制度です。

源泉徴収した所得税は、翌月の10日までに税務署へ納付しなくてはいけません。毎月の納付はかなりの手間となるので、この申請書を提出することにより半年に1回の納付にできます。

まとめ

副業は収入か所得が20万円を超えると確定申告が必要です。

アルバイトなどの給与所得者は収入を基準にして、フリーランス的な副業をしている場合は売上から経費を差し引いた所得が基準になります。

収入または所得が20万円以下でも、市区町村への住民税の申告は必要になるので注意が必要です。

副業で確定申告をする場合は、住民税の金額から会社に副業が知られてしまう可能性があります。確定申告では住民税を「自分で納付」にチェックして、副業分の住民税が会社の給料から天引きされないように注意しましょう。
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