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フリーランスとして生活をしていく場合、自分で税金の計算をしなくてはなりません。しかし、これまで税金の計算をしたことが無いという人がほとんどではないでしょうか。
最低限、税金の計算の流れを把握しておかないと、必要以上に税金を支払うことになる可能性もあります。
そこで今回は、フリーランスが支払う税金の種類、税金の計算の流れ、節税の方法などを解説します。
最低限、税金の計算の流れを把握しておかないと、必要以上に税金を支払うことになる可能性もあります。
そこで今回は、フリーランスが支払う税金の種類、税金の計算の流れ、節税の方法などを解説します。
フリーランスが支払う税金の種類とは
まずはフリーランスが支払う税金の種類を把握しましょう。フリーランスに発生する主な税金は次の4種類です。
①所得税
所得税とはフリーランスの1年間の所得(利益)に対してかかる国の税金です。
収入(売上)に対してではなく、収入から経費等を差し引いた所得(利益)に対して課税されます。税率は所得金額により5%~45%までの7段階に区分されているので、所得が多ければ多いほど、支払う所得税も多くなります。
所得税は確定申告をする際に、自分で所得を計算して支払います。会社員と違い自分で納付する必要があるので、注意しましょう。
②住民税
住民税は市町村に対して支払う税金です。
所得税と同じく確定申告で計算した所得をもとに税額が決まります。ただ、確定申告時に支払う必要はなく、毎年6月になると前年の所得をもとに市町村から納付書が送られてきます。
確定申告をした税務署から自動的に市役所にも情報が渡るので、自分で市町村に申告する必要はありません。
所得税には均等割と所得割があります。
均等割は所得金額にかかわらず、5,000円かかります。所得割は確定申告で計算した課税所得金額に10%を掛けて計算します。
均等割と所得割を足したものが、一年間に支払う住民税となります。
*住民税は独自の税率を用いている自治体もあります。
③個人事業税
個人事業税とは、事業で得た所得に応じて都道府県に支払う税金です。ただし、全てのフリーランスが支払うわけではなく、下記の表の業種に当てはまる人だけです。また、所得が290万円以下の場合は業種に当てはまっても、支払う必要はありません。
引用:東京都主税局のWebページより
④消費税
消費税は預かった消費税から支払った消費税を差し引いた金額を納めます。
簡単に説明すると、売上でもらった消費税から仕入などの経費で支払った消費税の差額が収める消費税額です。
ただ、消費税もすべてのフリーランスに発生するわけではありません。下記の場合は消費税の支払いが免除されます。
・開業後2年以内
・2年前の売上高が1000万円に満たない場合
①所得税
所得税とはフリーランスの1年間の所得(利益)に対してかかる国の税金です。
収入(売上)に対してではなく、収入から経費等を差し引いた所得(利益)に対して課税されます。税率は所得金額により5%~45%までの7段階に区分されているので、所得が多ければ多いほど、支払う所得税も多くなります。
所得税は確定申告をする際に、自分で所得を計算して支払います。会社員と違い自分で納付する必要があるので、注意しましょう。
②住民税
住民税は市町村に対して支払う税金です。
所得税と同じく確定申告で計算した所得をもとに税額が決まります。ただ、確定申告時に支払う必要はなく、毎年6月になると前年の所得をもとに市町村から納付書が送られてきます。
確定申告をした税務署から自動的に市役所にも情報が渡るので、自分で市町村に申告する必要はありません。
所得税には均等割と所得割があります。
均等割は所得金額にかかわらず、5,000円かかります。所得割は確定申告で計算した課税所得金額に10%を掛けて計算します。
均等割と所得割を足したものが、一年間に支払う住民税となります。
*住民税は独自の税率を用いている自治体もあります。
③個人事業税
個人事業税とは、事業で得た所得に応じて都道府県に支払う税金です。ただし、全てのフリーランスが支払うわけではなく、下記の表の業種に当てはまる人だけです。また、所得が290万円以下の場合は業種に当てはまっても、支払う必要はありません。
引用:東京都主税局のWebページより
④消費税
消費税は預かった消費税から支払った消費税を差し引いた金額を納めます。
簡単に説明すると、売上でもらった消費税から仕入などの経費で支払った消費税の差額が収める消費税額です。
ただ、消費税もすべてのフリーランスに発生するわけではありません。下記の場合は消費税の支払いが免除されます。
・開業後2年以内
・2年前の売上高が1000万円に満たない場合
フリーランスの所得税の計算方法
フリーランスが支払う税金の中で、中心となるのは所得税です。所得税の金額が高いほど、その他の税金も高くなります。まずは、所得税の計算方法を覚えておきましょう。
所得税の計算をするには、まずは所得金額を計算します。
先ほども説明したように所得金額とは収入(売上)から経費を引いたものです。収入が500万円経費が200万円の場合は下記のように計算します。
収入(売上)500万円-経費200万円=所得金額300万円
フリーランスは普段から売上と経費を意識しているので、この辺りは理解しやすいのではないでしょうか。
所得金額300万円と計算しましたが、この300万円に税金がかかるわけではありません。300万円から各種控除を引いた金額である「課税所得金額」に税金がかかります。
控除には下記の15種類があります。該当する控除があれば必ず所得税から引くようにしましょう。
例えば、控除金額の合計が150万円だった場合、
所得金額300万円-控除150万円=課税所得150万円となります。
この課税所得150万円に税率を掛けた金額が支払う所得税です。課税所得150万円の税率は5%ですので、所得税は75,000円となります。
*引用:国税庁のWebページより
まとめると、所得税の計算方法は3段階です。
①所得金額(利益)を計算する
②所得金額から各種控除を差し引いて課税所得を計算する
③課税所得に税率を掛ける
所得税の計算はフリーランスにとってとても重要なので、計算の流れを把握しておきましょう。
所得税の計算をするには、まずは所得金額を計算します。
先ほども説明したように所得金額とは収入(売上)から経費を引いたものです。収入が500万円経費が200万円の場合は下記のように計算します。
収入(売上)500万円-経費200万円=所得金額300万円
フリーランスは普段から売上と経費を意識しているので、この辺りは理解しやすいのではないでしょうか。
所得金額300万円と計算しましたが、この300万円に税金がかかるわけではありません。300万円から各種控除を引いた金額である「課税所得金額」に税金がかかります。
控除には下記の15種類があります。該当する控除があれば必ず所得税から引くようにしましょう。
①雑損控除 | 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき |
②医療費控除 | 1年間で支払った医療費が10万円を超えるとき |
③社会保険料控除 | 自分や生計を一にする親族の社会保険料を支払った場合 |
④小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済や個人型年金に加入して支払った場合 |
⑤生命保険料控除 | 生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合 |
⑥地震保険料控除 | 地震保険料を支払った場合 |
⑦寄附金控除 | ふるさと納税など寄付をおこなったとき |
⑧障害者控除 | 自己や生計を一にする親族に障がい者がいる場合 |
⑨寡婦控除 | 本人が寡婦である場合 |
⑩ひとり親控除 | 本人が一人親である場合 |
⑪勤労学生控除 | 働く学生である場合 |
⑫配偶者控除 | 控除対象配偶者がいる場合 |
⑬配偶者特別控除 | 配偶者の所得が48万円超133万円以下である場合 |
⑭扶養控除 | 扶養親族がいる場合 |
⑮基礎控除 | 所得金額によるが誰にでも適用される控除 |
例えば、控除金額の合計が150万円だった場合、
所得金額300万円-控除150万円=課税所得150万円となります。
この課税所得150万円に税率を掛けた金額が支払う所得税です。課税所得150万円の税率は5%ですので、所得税は75,000円となります。
*引用:国税庁のWebページより
まとめると、所得税の計算方法は3段階です。
①所得金額(利益)を計算する
②所得金額から各種控除を差し引いて課税所得を計算する
③課税所得に税率を掛ける
所得税の計算はフリーランスにとってとても重要なので、計算の流れを把握しておきましょう。
フリーランスの節税対策
多くのフリーランスにとって、どのように節税するかは大きな関心事項ではないでしょうか。ここでは支払う税金の金額を少なくする方法を解説します。
フリーランスは基本的に所得金額(利益)が多いほど、税金も高くなります。費用が増えれば所得金額も減るので、漏れている経費が無いか確認しましょう。
経費になる・ならないの判断は、事業で使用した費用かどうかです。法律で細かく「これは経費、これは経費ではない」と決められているわけではありません。そのため、自分で判断して経費に計上する必要があります。
例えば、フリーランスで自宅を仕事場としている場合、
電気代・ガス代・水道代・インターネット代・家賃の一部は経費にできます。一部というのは仕事で使用した分とプライベートで使用した分を分ける必要があるからです。
また、取引先の人と打ち合わせをした場合の交通費や飲食代なども経費にできます。
確定申告の前に、事業で使用した費用はすべて経費として計上されているかを見直してみましょう。
確定申告には青色申告と白色申告があります。
簡単に違いを説明すると、青色申告は帳簿の作成が義務付けられている代わりに特別控除65万円があります。特別控除は収入から65万円を引けるので、支払う税金が少なくなります。
白色申告は簡易的な帳簿が認められますが、特別控除はありません。
青色申告は帳簿の作成が義務付けられていると聞くと、簿記の知識が無い方は面倒に感じてしまうかもしれません。
確かに簿記の知識があったほうが帳簿作成はしやすいですが、最近の会計ソフトは簿記ができなくても入力可能になっているので、ぜひ青色申告に挑戦してみてください。
青色申告と白色申告のメリット・デメリットは下記の通りです。
減価償却とは購入した備品を、決められた年数で経費にしていくことです。
例えば16万円のパソコンを購入した場合、パソコンは4年間で減価償却するので、毎年4万円ずつ経費にしていきます。
減価償却をするときに「購入金額を全部経費にできたら、税金が減るのになぁ。」と思ったことはないでしょうか。
実は、青色申告であれば30万円未満、白色申告であれば10万円未満の備品は一括して経費に計上可能です。
その年が赤字であれば複数年に分けて減価償却したほうが得ですが、利益が出ているようであれば減価償却の特例を利用して、所得を減らした方が得になります。
経費にできる支出を見直す
フリーランスは基本的に所得金額(利益)が多いほど、税金も高くなります。費用が増えれば所得金額も減るので、漏れている経費が無いか確認しましょう。
経費になる・ならないの判断は、事業で使用した費用かどうかです。法律で細かく「これは経費、これは経費ではない」と決められているわけではありません。そのため、自分で判断して経費に計上する必要があります。
例えば、フリーランスで自宅を仕事場としている場合、
電気代・ガス代・水道代・インターネット代・家賃の一部は経費にできます。一部というのは仕事で使用した分とプライベートで使用した分を分ける必要があるからです。
また、取引先の人と打ち合わせをした場合の交通費や飲食代なども経費にできます。
確定申告の前に、事業で使用した費用はすべて経費として計上されているかを見直してみましょう。
青色申告をする
確定申告には青色申告と白色申告があります。
簡単に違いを説明すると、青色申告は帳簿の作成が義務付けられている代わりに特別控除65万円があります。特別控除は収入から65万円を引けるので、支払う税金が少なくなります。
白色申告は簡易的な帳簿が認められますが、特別控除はありません。
青色申告は帳簿の作成が義務付けられていると聞くと、簿記の知識が無い方は面倒に感じてしまうかもしれません。
確かに簿記の知識があったほうが帳簿作成はしやすいですが、最近の会計ソフトは簿記ができなくても入力可能になっているので、ぜひ青色申告に挑戦してみてください。
青色申告と白色申告のメリット・デメリットは下記の通りです。
メリット | デメリット | |
青色申告 | 特別控除65万円がある 赤字を3年間繰越できる 家族への給与を経費にできる 30万円未満の備品を一括で経費にできる | 帳簿の作成に手間がかかる |
白色申告 | 簡易帳簿が認められる | 節税効果が少ない |
減価償却の特例を活用する
減価償却とは購入した備品を、決められた年数で経費にしていくことです。
例えば16万円のパソコンを購入した場合、パソコンは4年間で減価償却するので、毎年4万円ずつ経費にしていきます。
減価償却をするときに「購入金額を全部経費にできたら、税金が減るのになぁ。」と思ったことはないでしょうか。
実は、青色申告であれば30万円未満、白色申告であれば10万円未満の備品は一括して経費に計上可能です。
その年が赤字であれば複数年に分けて減価償却したほうが得ですが、利益が出ているようであれば減価償却の特例を利用して、所得を減らした方が得になります。
まとめ
フリーランスが支払う税金には、所得税・住民税・個人事業税・消費税があります。
特に所得税が重要なので、所得税の計算の流れは把握しておきましょう。所得税をコントロールできれば、他の税金もある程度コントロールが可能です。
確定申告の時期は毎年憂鬱になる人も多いですが、節税をする最後のチャンスです。各種控除や経費の計上を見直してお得に確定申告をしましょう。
特に所得税が重要なので、所得税の計算の流れは把握しておきましょう。所得税をコントロールできれば、他の税金もある程度コントロールが可能です。
確定申告の時期は毎年憂鬱になる人も多いですが、節税をする最後のチャンスです。各種控除や経費の計上を見直してお得に確定申告をしましょう。