【会社員向け】副業の確定申告のやり方や会社に知られない方法

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会社員が副業をしていて売上が増えてくると、確定申告が必要になる可能性が出てきます。
しかし、会社員は確定申告をしたことが無い人がほとんどなので、戸惑ってしまうのではないでしょうか。
そこで今回の記事では、確定申告が義務になる条件や会社に副業が知られない申告方法などについて解説します。

会社員の副業に確定申告が必要になる条件

まずは、会社員が副業をしたら、どのような場合に確定申告が必要になるか確認しておきましょう。

副業の所得が20万円を超えると確定申告が必要


副業で得た所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。
所得とは、「収入」から「必要経費」を引いた金額です。
例えば、売上が100万円、必要経費が30万円だった場合、所得は70万円になります。
また、副業がアルバイトやパートで給与をもらっている場合は、税金等を差し引く前の総支給額が20万円を超えると確定申告が必要です。

所得20万円以下でも確定申告をした方がいい場合とは


所得が20万円以下でも、源泉徴収されている場合は確定申告をすれば税金が戻ってきます。
フリーランス的な副業をしていると、売上金額から10.21%が源泉徴収されていることがあります。
源泉徴収は所得税の前払いなので、所得が20万円以下で所得税が発生しなければ、源泉徴収されていた金額が戻ってきます。
売上が20万円だった場合、約2万円が源泉徴収されている可能性があるので、確定申告をすれば2万円が戻ってきます。

会社員が副業で確定申告をする流れ

確定申告を忘れないように、提出期限や申告書の提出方法について解説します。

確定申告書の提出期限


確定申告はその年の1月1日から12月31日を事業期間として、翌年の2月16日~3月15日の間に確定申告書を提出します。
提出期限が土日や祝日の場合は、翌月曜日が期限となります。


確定申告書の提出方法


確定申告書の提出方法は以下の3つの方法があります。

税務署に持参する


確定申告書を提出する方法の一つ目は、管轄の税務署を訪れ窓口で提出する方法です。
税務署の開庁時間は平日の午前8時30分から午後5時までです。時間を過ぎてしまった場合は、税務署に設置されている、時間外収受箱へ投函しましょう。

税務署に郵送する


確定申告書は「親書」に分類されます。親書とは納品書や請求書、ダイレクトメールなどのように、特定の受取人に対し差出人の意思を表示したり、事実を通知したりする文書です。
親書は郵便や特定信書便で送らなくてはなりません。宅配便では遅れないので注意が必要です。
確定申告書を郵送する場合は、消印の日付が提出日となります。ポストに投函すると収集時間の関係で、消印が翌日になることがあります。その場合は、提出期限に遅れたと判断されてしまいます。

e-Taxで申告する


国税庁のe-Taxというシステムを利用すると、インターネット経由で提出できます。
24時間受け付けているので、税務署に行く必要が無く、自宅で申告が可能です。ただし、事前にICカードリーダーを用意するなど準備が必要です。

会社員は副業の確定申告を青色申告するべき?

ここでは、青色申告のメリットや副業でも青色申告ができるのかについて解説します。

青色申告のメリット


青色申告をすると、以下のように多くの税制上のメリットがあります。

・最高で65万円の特別控除を受けられる
・専従者(家族)への給与を経費にできる
・30万円以下の設備を一括で減価償却できる
・赤字を3年間繰り越せる

上記は青色申告により受けられるメリットの一部ですが、特に重要なのは最高で65万円の特別控除を受けられることです。
副業により発生する税金は、以下のように計算します。
1年間の売上-必要経費=所得金額
所得金額-各種控除=課税所得
課税所得×税率=納付する所得税

青色申告をした場合、計算②の各種控除に最大で65万円が追加になるので、大幅に税金を下げることができます。


副業でも青色申告できる?


青色申告には多くのメリットがありますが、誰でも青色申告をできるわけではありません。
青色申告ができる所得の種類は、以下の3つです。

・事業所得
・不動産所得
・山林所得

会社員が副業でフリーランス的な働き方をすると、「事業所得」か「雑所得」になります。
会社員の副業が事業所得と認められるには、「独立性」「営利性」「継続性」などから総合的に判断されます。
週末だけ副業をしている場合などは、事業所得と認められないことがほとんどです。ただし、どうすれば副業が事業所得と認められるかは、明文化されていません。事前に管轄の税務署に相談するといいでしょう。

会社員の副業が会社に知られない方法

就業規則などで、副業を禁止している会社もあります。もしも、副業をしていることがばれると、懲戒処分を受けてしまうかもしれません。

会社員の副業が会社にばれてしまう原因は、おもに以下の2つです。

  1. 同僚に副業のことを話したため、上司に伝わってしまう

  2. 住民税の税額で不審に思われる


①については、副業で利益が出てくると、嬉しくなりついつい同僚に話してしまう人が多いようです。そこから上司に副業の話が伝わりばれてしまうので、会社で副業の話しはしないようにしましょう。

続いて、②の住民税の税額についてですが、副業で発生する住民税は会社の給与から天引きする方法と、自分で別途支払う方法があります。

住民税の税額は所得により決定されるので、住民税の納付額が一人だけ多いと他に収入があるのではないかと会社に推測されてしまいます。

そのため、副業分の住民税は給与からの天引きではなく、自分で納めるようにしましょう。

副業の住民税を自分で納めるには、確定申告書の第二表の住民税・事業税に関する事項にある住民税の徴収方法の欄で「自分に納付する」に丸を付けてください。

左側にある特別徴収は、会社の給与から天引きすることです。何も記載をしないと、特別徴収になるので注意してください。



*国税庁からダウンロードした確定申告書を加工しました。

会社員の副業で確定申告をしないと罰則はある?

副業で20万円を超える所得があるのに確定申告をしなかった場合は、本来納付するべき金額に加えて、以下の罰則が科される可能性があります。

無申告加算税


確定申告書の提出期限である3月15日までに申告をしなかった場合には、無申告加算税が加算されます。納税額は本来納付すべき税額に以下の税率をかけた金額です。

納付税額が50万円まで:15%
納付税額のうち50万円を超える部分:20%
ただし、税務署の調査を受ける前に、自主的に期限後申告をした場合は5%となります。

延滞税


延滞税は確定申告が遅れるほど税額が上がっていきます。延滞税の税率は以下の通りです。

納付期限の翌日から2か月以内に納付した場合:年率7.3%
納付期限の翌日から2か月を超えて納付した場合:年率14.6%

無申告加算税と延滞税は、申告が遅れるほど税金が高くなります。確定申告を忘れていた場合は放置しないで、すぐに期限後申告をしましょう。

まとめ

会社員の副業は、所得が20万円を超えると確定申告が必要です。

確定申告の義務があるのに怠った場合は、本来の税額に加えて無申告加算税や延滞税を科せられることがあります。

会社に副業がばれたくない場合は、確定申告書で住民税を自分で納めるに丸を付けて、会社に副業分の住民税の情報がいかないようにしましょう。

確定申告をしたことが無い人にとって、確定申告はとても難しいことのように感じます。しかし、確定申告の義務が発生するかどうかの所得であれば、それほど時間がかからずに申告可能です。

将来、もっと大きく稼いだ時のために、早いうちから確定申告をしておきましょう。
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