フリーランスを始める際に、このような疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。長年、雇用保険を支払ってきたのですから、できれば失業保険をもらいたいですよね。
そこで今回は、会社員からフリーランスになる際に失業保険はもらえるのか、さらに再就職手当をもらえるのかについても解説します。
開業届と失業保険について
開業届とは
開業届とは個人で事業を始める際に、税務署に提出する書類です。開業届に記載する内容は以下のようなものがあります。
・氏名、住所、生年月日
・職業(Web制作、イラストレーター、Webライターなど)
・屋号
・開業日
・事業の概要 など
開業届は「事業を開始してから1月以内に提出してください」と国税庁のサイトに記載されています。しかし、罰則は無く、開業届を出さないまま仕事をしている人もいます。
しかし、フリーランスとして専業で仕事をするのであれば、開業届は提出しましょう。開業届を提出すると青色申告で確定申告が可能です。そのため、所得の控除額が増えて納税額を減らせます。
開業届のフォーマットは、国税庁のホームページからダウンロードできます。記入の仕方の見本を参考に開業届を作成したら、提出用の原本と控えを管轄の税務署に持参しましょう。
受付に提出すれば、控えに受領印を押してくれます。この受領印は後々重要になるので、必ず控えを保管してください。
失業保険とは
失業保険とは、会社員などが失業した場合や自己都合で退職した場合などに、失業手当を受給できる制度です。給与から毎月雇用保険として保険料が天引きされています。
失業手当を受け取るには、求職活動を行っていることが条件になります。
求職活動とは実際に企業の面接を受けなくても、最初の1か月目はハローワークで実施される説明会が実績となります。
その後は、1か月ごとに求職活動の実績を報告する必要があります。自己都合で退職した場合は、離職票を提出した日から2か月は給付制限期間で失業手当をもらえません。
つまり、最低でも1か月間は求職活動をして実績を作る必要があります。2か月目になると所定の金額の失業保険を受け取れます。
会社員からフリーランスになる場合でも失業保険をもらえる?
フリーランスになる人が失業保険を受給するには、離職した後にフリーランスとして独立する準備をするだけでなく、求職活動の実績も必要になります。
つまり最初からフリーランスになるつもりで離職をして、求職活動はしない場合は失業手当を受け取ることはできません。
フリーランスを検討している人が、失業手当を受け取る場合の流れは以下のようになります。
- 離職票をハローワークに提出
- 7日間の待機期間
- 雇用保険受給説明会
- 失業認定日(1回目は③の説明会が実績になる)
*フリーランスとして独立する準備と求職活動を並行させる
- 自己都合退職の場合、2か月間の給付制限
- 失業手当振り込み
*給付制限期間中にも失業認定が必要なので、求職活動を行わなくてはいけません。
上記の流れのように離職後にフリーランスを検討している場合は、求職活動も並行して行わなくてはいけません。その間は、約2か月間は収入が無く、3か月後からは失業手当しか収入がありません。
フリーランスとして生計を立てる目途が立っているのであれば、失業保険を受給するよりも、早く活動を始めたほうが得になる可能性もあります。
受給資格があっても受け取れなくなるケース
受給資格があっても失業手当を受け取れなくなるケースがあるので注意しましょう。
・フリーランスの仕事で収入があった場合
離職する前から副業で仕事をしていた場合、失業手当を受給している期間にも収入がある場合があります。
その収入が一定以上になると、失業手当の受給額が減額されます。また、7日間の待機期間中はフリーランスとしての活動は一切できません。少しの収入でも発生した場合は、待機期間が延びてしまうので注意が必要です。
・受給期間中に開業届を提出した場合
失業手当は「失業状態」にある人への給付金です。
そのため、開業届を出すと個人事業主となり、失業状態ではなくなるため失業手当を受け取ることはできません。
売上が0円だったとしても、開業届を提出した場合は受給の対象から外れます。
・フリーランスの事務所として賃貸契約をする
失業期間中にフリーランスとして仕事をする準備の中で、事務所の賃貸契約をすると失業手当の受給が終了します。
事務所の賃貸契約をしたことで、フリーランスとしての準備期間が終了して、業務に入れる状態になったと判断されるためです。
開業届を提出すれば失業保険だけでなく再就職手当ももらえる?
再就職手当とは
再就職手当は、離職して失業手当をもらっている人が、早期に再就職をしたときにもらえる失業保険です。
失業手当を受給していると、受給期間が終了するまで就職せずに失業手当をもらおうとする人がいます。そこで、早期に就職した場合は、お祝い金のような形で、失業手当の残額の6割または7割を一括で受け取ることができます。
フリーランスも再就職手当をもらえる?
フリーランスとして個人事業主になった場合も再就職手当を受け取れます。
税務署に提出する開業届が個人事業主になった証拠になるので、ハローワークに受領印が押された開業届を持っていきましょう。
また、個人事業主になった事実を補完する書類として、取引先への請求書や事務所の賃貸契約書なども求められることがあります。
再就職手当を受け取るには、以下のような条件もあるので確認してください。
・7日の待機期間を満了後の就職、または事業開始であること
・就職日の前日までに失業認定を受け、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
・1年を超えて勤務することが確実であると認められること など
詳しくは最寄りのハローワークに確認してください。
失業保険で不正受給をした場合の罰則は?
不正受給が発覚すると以下のような罰則があります。
・残りの失業給付を受ける権利が無くなる
・支給を受けた金額の2倍に相当する金額の納付を命じられる
(受給していた手当も返還するので合計3倍)
・悪質な場合は詐欺罪で刑事告発される
失業してお金に困っているからと言って不正受給をすると、最悪の場合逮捕され懲役刑を受ける可能性もあります。
自分に受給する資格があるのかをしっかりと確認・相談して、不正受給は絶対に行わないようにしましょう。
まとめ
失業手当を受給している期間は、就職活動を行う必要があり、フリーランスとしての仕事は少ししかできません。
フリーランスとして生きていくのであれば、失業手当をもらって生活するよりも、早めに事業をスタートした方が良い場合もあるので、しっかりと検討しましょう。
失業保険を不正受給すると、受給した金額を3倍にして返還しなくてはなりません。最悪の場合、刑事告訴されて刑務所に行く可能性もあります。
不正受給はせずに、ハローワークに確認しながら手続きを進めましょう。