確定申告の期間が過ぎたらまずい? 損しない方法を解説

フリーランス フリーランスマネー

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仕事が忙しすぎて、確定申告書を期限内に提出できなかったという方は毎年一定数います。
「申告期間を過ぎたらもう受け付けてもらえないの・・」と心配になりますが、その前にすべきことがあります。
今回は、確定申告が過ぎてしまった場合のペナルティやどのように対応したらいいのかを解説します。

確定申告の期間はいつまで?

確定申告の期間は、例年2月16日~3月15日の1か月間です。土日・祝日の場合は、その翌日に変更されます。
また、新型コロナウイルス感染症が発生してからは、申告会場が密になるのを防ぐために期間が延長されています。
2022年の場合は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合に限り、申告期限を4月15日まで延長申請が可能です。

参考:国税庁「新型コロナウイルス感染症に関する対応について

また、提出方法によっても締め切り時間が変わります。提出方法の違いによる締め切り時間は以下の通りです。

郵送で送付する場合


郵送で確定申告書を送付する場合は、提出期限日の消印まで有効です。確定申告書は「親書」としての扱いになるので、第一種郵便もしくは信書便物として送付する必要があります。
それ以外で送付してしまうと、税務署に確定申告書が到達した日が提出日となります。この場合、期限後申告になってしまうので、必ず第一種郵便もしくは信書便物として送りましょう。

時間外収受箱に入れる場合


税務署の開庁時間が過ぎてしまった場合は、税務署に設置されている時間外収受箱へ投函します。
時間外収受箱に投函する場合の期限は、期限日の0時までです。深夜に職員が収受箱をチェックする可能性もありますので、必ず0時までには投函しましょう。

e-Taxで申告する場合


確定申告期間中はe-Taxを24時間利用可能です。自宅で申告ができるので、3月15日中なら何時になっても問題ありません。
ただし、e-Taxを利用して確定申告を行うには、事前に税務署への申請が必要です。パソコンの準備も必要なため、早いうちに申請をしておきましょう。

確定申告をしないで期間が過ぎたらどうなる?

仕事が忙しかった、申告するのを忘れていたなどの理由で確定申告の期間が過ぎてしまった場合は、どのようなペナルティがあるのか解説します。

無申告加算税


確定申告をしないで期間が過ぎた場合は、本来納める税金に加えて無申告加算税が発生します。

無申告加算税の税率は以下の通りです。

◆税務署から調査通知を受ける前に自主的に申告した場合

原則:5%

納税額100万円の無申告加算税

100万円×5%=50,000円

◆税務署から調査通知を受けた後で自主的に申告した場合

・納付する税額のうち50万円まで:10%

・納付する税額のうち50万円を超えた部分:15%

納税額100万円の無申告加算税

(50万円×10%)+(50万円×15%)=125,000円

◆税務署から指摘された後で申告をした場合

・納付する税額のうち50万円まで:15%

・納付する税額のうち50万円を超えた部分:20%

納税額100万円の無申告加算税

(50万円×15%)+(50万円×20%)=175,000円

確定申告を忘れていたからといって先延ばしにすると、無申告が発覚した場合に無申告加算税がどんどん増えてしまいます。

ただし、以下の条件に該当すれば、無申告加算税は課されません。

  1. その期限後申告が、法定申告期限から1か月以内に自主的に行われていること

  2. 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること


このように、無申告加算税が課されない場合もあるので、確定申告を忘れていたことに気が付いたら、すぐに申告をするようにしましょう。

参考:国税庁「確定申告を忘れたとき

延滞税


確定申告の期限を過ぎてしまった場合は、無申告加算税に加え「延滞税」も課されます。

延滞税は納付が遅れた日数に応じて、税額が変わります。期限後申告の場合は、確定申告書を提出した日が税金の納付日です。そのため、延滞税額を自分で計算して納付する必要があります。計算方法は以下の通りです。



引用:国税庁「延滞税の計算方法

延滞税は計算方法が難しため、慣れていない方は対応できない可能性があります。上記の国税庁のサイトでは、自動計算してくれるシミュレーターがあるので活用しましょう。

延滞税は納付期限の翌日から2か月以上経過してしまうと、税率が14.6%となります。かなり高い税率のため、確定申告を忘れていた場合でも2か月以内に申告できるようにしましょう。

青色申告特別控除の減額


青色申告をしている場合は、65万円の青色申告特別控除が適用されています。しかし、申告期間を過ぎてしまうと、この控除が10万円に減額されます。

すでに確定申告の書類を作成していた場合は、税額が増えるだけでなく、書類を修正する手間も発生します。

青色申告の承認が取り消しになる


2年連続で期間内に確定申告を行わなかった場合、青色申告の承認が取り消されます。青色申告には以下のようなメリットがあります。

・青色申告特別控除(最大65万円)

・青色申告者の専従者控除

・欠損金の繰越控除

・少額減価償却資産の特例

・貸倒引当金の設定

このように青色申告には大きなメリットがあるので、承認が取り消されると大きな痛手となります。

還付申告の場合はどうなる?

還付申告とは、源泉徴収されていた所得税が返還される場合の確定申告です。

事業が赤字だった・医療費控除を適用した・災害や盗難などで資産に被害を受けた場合などに所得税が戻ってくる可能性があります。

還付申告の期限は、翌年の1月1日から5年間です。通常の確定申告とは期間が異なるので、3月15日を過ぎたとしても問題ありません。

3月は年度末で忙しいという方も多いです。還付申告では仕事に余裕ができてから手続きができるので、手が空いたタイミングで還付申告をしましょう。

確定申告と期限が同じ手続きも忘れずに!

先ほど解説したように確定申告の期間は、2月16日から3月15日です。確定申告以外にも同じ期間の申請があるので、必要な場合は忘れずに提出しましょう。

青色申告承認申請書


青色申告承認申請書とは、青色申告をするために必要な申請書です。

青色申告承認申請書の提出期限は、「申告しようとする年の3月15日まで」です。通常は、開業届の提出と同時に申請していることが多いですが、忘れていたなどの場合は3月15日までに提出しましょう。

申請書は国税庁のホームページからダウンロードできるので、それを印刷して管轄の税務署に提出をするだけです。

会計ソフトの普及により青色申告も白色申告も、手間はそれほど変わらなくなりました。税制上のメリットは青色申告の方が大きいので、ぜひ活用しましょう。

青色事業専従者給与に関する届出書


個人事業主の場合、事前に届け出をしていないと家族への給与を経費として処理できません。

家族への給与を経費として処理するための届け出が「青色事業専従者給与に関する届出書」です。この届出を出すには青色申告の承認を受けている必要があります。

青色事業専従者給与に関する届出書の提出期限は、家族への給与を経費に算入する年の3月15日までです。

家族への給与が経費として認められるには、次のような条件があります。

  1. 青色申告者と生計を一にする配偶者、その他の親族であること

  2. その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること

  3.  1年を通じて半年以上もっぱらその事業に専従していること


届け出を提出しても、家族に給与を支払う義務は発生しません。支払う可能性があるなら、とりあえず届出書を提出しておいて、売り上げや利益の状況を見て有利な方を選びましょう。

まとめ

確定申告の期間を過ぎてしまうと、無申告加算税や延滞税・青色申告特別控除の減額などが発生します。

期限内に申告するのがベストですが、何らかの理由で申告できなかった場合は、気が付いた時点ですぐに申告をしましょう。

また、確定申告と期限が同じ申請・申告もありますので、忘れないようにチェックしましょう。
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