「ネットで調べたら、提出している人といない人がいる・・」
「手間がかかるから、義務でなければ提出したくない」
そう思ってしまうのも無理からぬところ。
ですが、この際、フリーランスにとっての開業届がどのようなものかを正しく理解して、提出の方法や、提出することでどのようなメリットがあるかを確認しておけば、行動が取りやすくなるでしょう。
この記事では、開業届の提出は義務なのか、提出することのメリット、提出後にしなくてはいけないことなどを解説します。
開業届ってなに? 開業届の提出って義務なの?
正式名称は「個人事業の開業・廃業等届書」です。開業時だけでなく、事業を廃止・事業所の移転などをおこなった際にも、同じ書類を提出します。
開業届の対象は、「事業所得や、不動産所得・山林所得を生ずべき事業の開始などをした方」です。
所得税法は第229条で以下のような規定が定められています。
「居住者または非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき事業を開始し、または当該事業にかかる事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、もしくはこれらを移転しもしくは廃止した場合には財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があった日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。」
所得税法で開業から1か月以内に提出しなければならないとされているので、開業届の提出は義務です。しかし、開業届を提出しないことによる罰則はないため、開業届を提出しない人もいます。
しかし、開業届を提出することで明らかなメリットがあるので、基本的に開業届は提出するようにしましょう。
フリーランスが開業届を提出する3つのメリット
青色申告特別控除を受けられる
開業届を提出する際に、一緒に青色申告承認申請書を提出すると、確定申告で青色申告をすることができます。青色申告のメリットは以下の通りです。
・最大65万円の青色申告控除を受けられる
・赤字を3年間繰り越せる
・家族への給与を経費にできる
・貸倒引当金を計上できる
以上のような多くのメリットがあります。青色申告は白色申告と比べると多少、事務作業が負担になりますが、会計ソフトが進化しているので以前よりは格段に作業量が減っています。
手間に比べて、税制上のメリットが大きいので、これから開業される方は青色申告をおすすめします。
事業用の銀行口座を作成できる
フリーランスを始めると、それまで使っていた個人用の銀行口座をそのまま使用する方も多いですが、開業届の提出の際に屋号を決めておくと、その屋号で銀行口座を作成可能です。
個人口座の場合、経費などの振り込みをする際に当然、個人名が振込名となります。屋号を作成しておけば、「〇〇Web制作」など屋号での振り込みが可能です。
個人事業を営んでいることの証明=社会的信用になる
会社員であれば、会社が在籍証明書などを発行してくれて、会社員であることの証明ができます。しかし、フリーランスは自分で証明ができません。
保育園の入園審査や物件の契約など、事業を営んでいる証明が必要な場面は多くあります。その際に、開業届の控えを提出することで証明できます。
また、専業用の銀行口座やビジネスカードも作成でき、個人事業主として融資を申し込むこともできるようになります。
開業届の控えが欲しい場合は、税務署に控えも印刷して持っていく必要があります。原本の1枚だけを持って行っても、税務署は原本を受け取るだけで控えを発行してくれませんので注意しましょう。
郵送で提出する場合は、原本・控え・切手を貼った返信用封筒を同封しましょう。そうすると、税務署で控えに受領印を押印して返信されてきます。
税務署の受領印がないと、証明にはなりませんので注意が必要です。
フリーランスの開業届の作成・提出方法
開業届の入手方法
開業届を入手するには、国税庁のホームページからダウンロードする方法と、税務署で受け取る方法の2種類があります。
国税庁のホームページからダウンロードは、こちらから可能です。ダウンロードしたファイルは、パソコン上で入力可能です。手書きよりもキレイに作成できるので、ぜひ活用しましょう。
開業届の記入方法
*引用:国税庁「[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
記入の際に特に注意する点について解説します。
まずは、書類名の「個人事業の開業・廃業等届出書」の開業を丸で囲みましょう。
続いて、管轄の税務署名と提出日を記入します。提出日は、開業から1か月以内と定められていますが、遅れても大丈夫です。
納税地は、「住所地」「居住地」「事業所等」から選択できます。フリーランスであれば自宅が事務所を兼ねていることが多いので、基本的には住所地としましょう。
職業は、この職業の人はこのように書くという決まりはないので、何をしているのか分かれば記載内容は自由です。屋号の欄も、自分が名乗りたい屋号で構いません。屋号は記入必須ではないので、空欄でも大丈夫です。
開業日は、実際に仕事を始めた日、準備に入った日、営業活動を開始した日など特に定めはありません。
ただし、青色申告承認申請書は開業日から2か月以内に提出が必要なので、開業日と青色申告承認申請書の提出日に矛盾が出ないようにしましょう。
開業届の提出方法
開業届を作成したら、税務署に提出をします。税務署への提出方法は以下の3つです。
・税務署へ持参する
・税務署へ郵送する
・e-Taxで送信する
税務署へ持参する場合は、平日の午前8時30分~17時の間に訪問する必要があります。窓口が込み合っていると1時間以上待つ可能性もあるので、時間に余裕をもって訪問しましょう。
持参ではなく税務署へ郵送すれば、待ち時間はありません。控えが欲しい場合は、原本・控え・切手を貼った返信用封筒を同封しましょう。控えが不要でしたら原本だけ郵送すればOKです。その場合は、税務署から受領の連絡などはありません。
e-Taxは自宅のパソコンから、いつでも提出可能です。ただし、マイナンバーカードなど事前に手続きが必要なので、あらかじめ準備をしておきましょう。
フリーランスが開業届と一緒に提出すべき書類とは
青色申告承認申請書
先ほど解説をした青色申告をするための申請書です。
青色申告には税制上の多くのメリットがあります。基本的に、確定申告は青色申告をしましょう。
提出期限は開業から2か月以内です。提出期限が過ぎてしまうと、その年は自動的に白色申告となります。
青色事業専従者給与に関する届出書
家族へ支払う給与を経費とするための届出書です。
この届出書は、青色申告をすることが前提となります。そのため、多くの人は青色申告承認申請書と一緒に提出をします。
青色事業専従者給与の届出書を提出しても、必ずしも家族に給与を支払う必要はありません。そのため、とりあえず提出をしておいて、利益の状況により給与を支払うことも可能です。
フリーランスが開業届を提出した後にするべきこと
国民健康保険・国民年金への加入
会社員をしていると、社会保険関係の手続きはすべて会社がおこなってくれます。フリーランスは自分で手続きをする必要があるため、早めに役所で国民健康保険と国民年金への加入手続きをしましょう。
国民年金は、会社員が加入している厚生年金と比べると、支給金額はかなり少なくなります。そのため、iDeCoやつみたてNISAなどを利用して、将来の資産形成をしていきましょう。
経理作業の体制を整える
フリーランスは毎年、1月1日から12月31日までの所得を計算して、確定申告をしなくてはなりません。そのため、売上や経費などの事業に関わる書類はしっかりと保管して、帳簿を付ける・会計ソフトに入力するなどの作業が必要です。
取引件数が少ない場合は、1年分をまとめて処理しても問題ありませんが、請求書・領収書などの書類はしっかりと保管しておきましょう。
また、銀行などの金融機関へ融資を申し込むのであれば、1年間の途中であっても審査のために損益計算書などの提出を求められます。融資を申し込む可能性があるならば、毎月会計処理をして書類を提出できるようにしておきましょう。
開業後の仕事で忙しく、とても自分では経理作業ができないのであれば、税理士に依頼することも可能です。税理士との契約内容にもよりますが、売上などに関する書類をすべて税理士に送って会計処理をしてもらうこともできます。
まとめ
しかし、罰則はないため提出しない人もいます。開業届を提出すると、いろいろなメリットがあるため、必ず提出するようにしましょう。
開業届を提出する際に、青色申告に関する申請書も一緒に提出すると、後々の手間を省くことができます。
また、フリーランスになると国民年金や経理作業なども、すべて自分で手続きをする必要があります。開業後は忙しい時期ですが、なるべく早く体制を整えてスムーズに仕事をしていきましょう。