請負契約と準委任契約の違いを分かりやすく解説!使い分ける基準も紹介

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個人事業主が仕事を受ける場合、請負契約と準委任契約のどちらかを締結することが多いです。

それぞれの違いを理解せず、渡された契約書にそのままサインしてしまう人も多いのではないでしょうか。

請負契約と準委任契約には、さまざまな違いがあります。それぞれの違いを理解していないと、トラブルに発展するケースもあるため注意が必要です。

今回は、請負契約と準委任契約の違いや、どちらの契約を選ぶべきかの判断基準について解説します。

請負契約と準委任契約とは

請負契約と準委任契約は混同されることがありますが、それぞれ内容は異なります。ここでは、請負契約と準委任契約について解説します。

請負契約


請負契約は、民法で以下のように定義されています。

民法632条
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

請負契約を簡単に説明すると、仕事の完成に対して成果が払われる契約です。具体的には、以下が請負契約となります。

・ホームページ制作
・建設工事
・ソフトウェア開発
・荷物の運送

上記の他に音楽の演奏や講演会など、無形の仕事も含まれます。

準委任契約


準委任契約の前に、委任契約の概要を知る必要があります。
委任契約とは、一定の法律行為を委任することです。例えば、司法書士への登記依頼や、税理士への相続税申告の依頼などです。民法では以下のように定義されています。

民法643条
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

委任契約が法律行為を委任するのに対し、準委任契約は事務処理の委託をします。
請負契約は成果物を完成させることを目的としていますが、準委任契約では技術力の提供が目的なので完成責任は問われません。

請負契約と準委任契約の違い

請負契約と準委任契約の違いは、成果物の完成を求められるかにあります。ただし、その他にも細かな違いが複数あります。ここでは、請負契約と準委任契約の違いについて解説します。

契約不適合責任の違い


契約不適合責任とは、成果物の種類や数量・品質が当初の契約と異なる場合に、受注者が負う法的責任です。
成果物の納品を求められる請負契約では、契約不適合責任が発生します。しかし、準委任契約は成果物でなく、作業に対して報酬が支払われるため、契約不適合責任は適用されません。

任意解除の違い


請負契約と準委任契約では、当事者により任意解除ができます。ただし、請負契約と準委任契約では、任意解除の要件が異なります。
請負契約の場合は、請負人が仕事を完成させていない間に限り、損害を賠償して契約を解除可能です。請負人は、注文者が破産手続き開始の決定を受けた場合に、請負契約を解除できます。
準委任契約では、委任者・受任者の双方がいつでも契約を解除できます。ただし、相手方に生じた損害を賠償する必要があります。

報酬を受け取るタイミングの違い


請負契約では、成果物に対して報酬が支払われるため、納品したタイミングで報酬が発生します。
準委任契約では、依頼された作業に対して報酬が支払われるため、作業を遂行したタイミングで報酬が支払われます。準委任契約は成果を挙げられなかったとしても、契約した作業が適切に遂行されていれば報酬は支払われます。

再委託の違い


引き受けた仕事を別の業者へ再委託できるかは、以下のように異なります。

・請負契約:再委託可能
・準委任契約:再委託不可

請負契約は、成果物の納品を目的としていて、誰が作業しても問題ありません。
準委任契約では、お互いの信頼関係があり仕事を受注しているため、原則として再委託はできません。ただし、委任者が再委託を許可していれば問題ありません。

善管注意義務の違い


善管注意義務とは、作業をおこなう上で社会通念上、当然要求される注意を払う義務のことです。
請負契約は、成果物を完成させることが重要であり、プロセスは重視されません。そのため、善管注意義務は課されません。ただ、特約で善管注意義務を課すことはできますが、委任者にメリットはありません。
準委任契約では、受注者に対して善管注意義務が発生します。委任された事務処理の遂行中に、善管注意義務に反して損害を与えた場合、損害賠償をする必要があります。

請負契約と準委任契約はどう使い分ける?

請負契約と準委任契約は混同しやすいですが、それぞれ異なる特徴があります。

契約を結ぶ際に、請負契約と準委任契約のどちらが適しているか悩んだら、成果物の完成が必要かどうかで判断しましょう。

最終的な目的が成果物を求められるのであれば、請負契約となります。例えば、ホームページを完成させる・建物を完成させる・荷物を目的地まで運ぶなどです。

成果物よりも、依頼した業務を遂行してもらうことが目的であれば、準委任契約が適しています。例えば、ビルの管理や家庭教師・経理代行などが挙げられます。

 

請負契約と準委任契約では、報酬の支払い時期や責任などに違いがあります。仕事を依頼する目的に適さない契約を結ぶと、後々トラブルに発展してしまいます。

まずは、成果物が必要な依頼か判断して、どちらの契約にするか検討してください。

まとめ

請負契約と準委任契約の大きな違いは、成果物を必要とするかどうかです。

請負契約は成果物の納品を目的としていて、途中のプロセスは重視されません、準委任契約は、業務の遂行を目的としていて、成果物を納品する必要はありません。

その他にも、契約不適合責任や任意解除・善管注意義務などに違いがあります。

請負契約と準委任契約は混同されやすいですが、違いを理解せずに契約を結ぶと、後々トラブルに発展しやすいです。

それぞれの違いを把握して、適切な契約を結んでください。
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サックルマガジン編集部

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